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債権回収

刑事事件の多くに時効があるように、債権にも時効が存在します。
そしてビジネスシーンでは、「消滅時効」が大きな問題となってくるのです。

消滅時効とは、権利不行使の事実状態を根拠にして権利を消滅させることをいいます。
これが適用されると、債権が消滅することとなりますので、例えば貸していた金の金銭債権の回収ができなくなるといったことになってしまうのです。
この消滅時効が完成するまでの期間は、債権の種類により異なります。
商品売却代金などは、支払期日の翌日から2年以内ですし、民法167条1項に規定された一般民事債権だと10年間もの期間となります。
期間の違いはもちろんのこと、債権の時効管理をするのであれば、時効の中断方法についても知っておく必要があります。
そもそも、消滅時効が成立するためには、債権者が債務者に対してまったく債務の履行を請求しないなど、債権者がその権利を行使しないという事実状態が一定期間継続しなければなりません。つまり、期間中に債権者が権利を行使したり、債務者本人が債務の存在を認識すれば、それまでに進行した時効の期間は関係なくなり、改めて新規に時効期間が開始されます。

では具体的にはどういった方法があるのかというと、訴訟を起こしたり、債務の履行を債務者に請求することが具体的な方法として挙げられます。
ただし、単に請求権を相手方に送付しただけには、完全な時効中断の効力がありません。
民法153条に規定されている通り、催告(請求)が相手方に到達したあと、6カ月以内に裁判上の請求その他の裁判所に関与する手続を行わなければ中断の効力は生じません。

このように時効管理は法律的な手続きが必要となります。
複雑な法的プロセスにお悩みの際は、弁護士などの専門家の力が効果的です。

川﨑法律事務所は、中央区銀座を中心に皆さまからのご相談を承っております。
債権回収に関してお悩みの際は、当事務所までご相談ください。
実績豊富なプロフェッショナルが、皆様のお悩みを解決いたします。