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債権回収

債権を回収する方法

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売掛代金などの債権は、債務者本人の経済状態と直結しているため、債務者の債務不履行があった場合には、迅速に的確な対策を講じる必要があります。ここでは、状況に応じて効果的な債権回収の方法をいくつかご紹介します。

・請求
債権には消滅時効があるため、権利がなくならないように消滅時効の進行を停止させる必要があります。具体的には、督促などの催告手続を進めたり、裁判上の請求や差押えなどを行います。債務不履行が発生した際、すぐに取るべき初歩的な方法と言っても過言ではありません。

・商品引揚
取引先が倒産する可能性がある場合、納入済みの商品の返却を受けるよう求めることも債権回収の一種となります。しかし、債権者が裁判を経ずに実力行使で債権の回収を図ることは禁止されています(自力救済の禁止)。そのため、方法を間違えると、かえって債務者から民事上の不法行為責任を追及されますので、十分な注意が必要です。

・担保権実行
担保権を実行することで、裁判所に競売の申し出をすることができます。

・裁判手続
訴訟や支払督促の申立て、破産手続開始の申立て、民事再生手続の申立てなどを裁判所に提起することで債権回収を図ります。ただし、裁判所への訴えには時間と費用がかかってしまう点が問題です。

他にも債権回収には、相殺や代物弁済、債権譲渡などの手段があります。

川﨑法律事務所は、中央区銀座を中心に皆さまからのご相談を承っております。
債権回収に関してお悩みの際は、当事務所までご相談ください。
実績豊富なプロフェッショナルが、皆様のお悩みを解決いたします。