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企業法務

■組織再編とは
組織再編とは、企業内の組織を再編成することをいい、主として、効率的な事業運営や事業部門の拡大を目的に行われています。
一般に、会社法第5編に規定されている、組織変更、合併、会社分割、株式交換・株式移転が組織再編を指しているといわれています。
また、事業譲渡・譲受けも、会社の物的組織の変更を生じさせる点において、合併、会社分割に類する行為といえるため、会社法上の組織再編に含めるべきだという見解もあります。

■組織再編の類型
・組織変更
組織変更とは、法人格の同一性を損なうことなく、株式会社から持分会社、持分会社から株式会社、という会社組織の変更をする行為をいいます(会社法2条26号)。

・合併
合併とは、2つ以上の会社が契約締結し、その全部又は一部の会社が消滅するとともに、その消滅会社の権利義務の全部が存続会社あるいは新設会社に包括承継される行為をいいます。
合併には「吸収合併」と「新設合併」があり、新設合併では、事務の手続きが煩雑である上、不動産などの登記コストがかかるため、ほとんどが吸収合併となっています。

・会社分割
会社分割とは、株式会社・合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の会社に包括的に承継させ、会社を複数に分割する行為をいいます。
分割の種類は「吸収分割」と「新設分割」に分けられます。

・株式交換・株式移転
株式交換・株式移転とは、完全親子会社関係の構築を目的とするものであり、事会社間の契約・計画に基づき、法定手続を経ることで、完全子会社となる会社の株主が有する株式全部を他の会社(完全親会社となる会社)が取得するとともに、当該株主に対して対価(完全親会社となる会社の株式等)が付与される行為をいいます。
これにより、既存の会社を完全子会社化できます。このうち、完全親会社となる会社が既存の会社であるものを株式交換、新設会社であるものを株式移転といいます(会社法2条31号、32号)。

・事業譲渡・譲り受け
事業譲渡は、会社の事業の全部又は一部を契約(特定承継)により他社に移転する手法です。契約により譲渡対象を限定することができるため、譲渡される側では迫害債務のリスクを回避することができるなどのメリットがありますが、同時に事業の買収資金の必要が生じるなどのデメリットもあります。