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企業法務

独占禁止法・下請法関連法務

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■独占禁止法・下請法とは
独占禁止法とは、正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい、「競争政策」の理念のもと、公正かつ自由な競争を促進することで事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的としている法律です。
また、下請法とは、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制するために、独占禁止法の補完法として制定された法律を指します。

■独占禁止法・下請法に違反すると?
・独占禁止法に違反した場合
独占禁止法に違反した場合、公正取引委員会により、違反事業者に対して、当該違反行為を除くよう必要な措置(排除措置命令)が命じられます。
私的独占、カルテル、不公正取引を行った違反事業者に対しては,課徴金が課されます。また,その企業や業界団体の役員に対しても罰則が定められています。
また被害者は、私的独占、カルテル、不公正取引を行った企業に対して、企業側の故意・過失の有無を問わずに、損害賠償の請求をすることができると規定されています(無過失責任)。

・下請法に違反した場合
下請事業者から公正取引委員会や中小企業庁に申告などがなされると、これらによる親事業者や下請事業者への調査・検査が入ります。
これによって下請法に反する行為が見つかった場合、親事業者に対して違法行為を改善するよう指導・勧告がなされます。
勧告が行われた場合には、違反した親事業者名および違反事実の概要などが公表されます。
なお、親事業者がこの勧告に従わない場合には、独占禁止法に基づく排除措置命令や課徴金納付命令が出されることになります。
もっとも、早期改善が下請事業者の被った不利益の回復に資することから、公正取引委員会が違反行為に関する調査の着手前に親事業者からの自発的に申し出て、かつ違反行為をすでに取りやめていたり、下請事業者が被った不利益の回復に必要な措置を講じている、再発防止措置を講じることとしている、公正取引委員会の実施する調査及び指導に全面的に協力している、などの一定の事情がある場合には、勧告を行わないとしています。
また、親事業者が,発注書面を交付する義務や取引記録に関する書類の作成・保存義務に違反した場合、公正取引委員会などによる立入検査を拒否した場合には、違反行為を行った本人のほか、会社に対しても50万円以下の罰金が科されることとなります。