会社法上、すべての株式会社は、株主総会と取締役を設置しなければなりません。
そして、取締役の責任は会社自身が追及することになっています。
しかし、取締役間の個人的な人間関係による馴れ合いによって、取締役の責任が追及されない恐れがあります。そこで、個々の株主が自らの会社のために取締役の責任を追及する訴えを提起することが保証されています。それが「株主代表訴訟」なのです。
会社が取締役の責任追及を怠っていると思われる場合には、引き続き6カ月以上株式を有する株主は、この手段を講じることができると会社法847条において規定されています。なお、公開会社ではない株式会社の場合には、この株式の保有期間に関する条件は除外されます。
こうした会社の責任追及を訴える「株式代表訴訟」は、いわゆる単独株主権の代表的な例です。1株のみを保有する株主であっても行使できる権利ですから、それだけ会社側には強い責任感をもって取締役の不正などを追及することが求められます。
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