私たちが生きていく上で、土地や建物などの不動産は欠かせない存在です。
そのため、売買契約・賃貸借契約を問わず、不動産トラブルは私たちの身近で発生する問題なのです。
土地や建物を売買する不動産売買契約では、高額な金銭のやり取りや権利の移動が伴います。
そのため取引を行う際には、契約内容・不動産の状況等を慎重に確認しなければなりません。
通常、建売住宅を購入する際には、業者からその物件について説明する「重要事項説明」が行われます。
重要事項説明では物件の表示や法令に基づく制限等の説明に加え、授受される金銭や契約の取り消しに関する事柄も説明されるため、確認を怠らないことが大切です。
ただ、どんなに注意を行ったとしても、不動産トラブルは避けられないケースがあります。たとえば、契約書だけでは発見できなかった住宅の隠れた傷(瑕疵)などが、これに該当します。このような場合には売主の業者に対し法的責任を追及することになります。
そして、借地やアパート・マンションなど賃貸借契約特有のトラブルも存在します。
たとえば、賃料値上げ交渉や騒音問題・立ち退き時の原状回復義務・契約の更新などがあり、これらは売買契約で発生するトラブルと比較すると、より身近で頻繁に起こりうる問題だといえます。
これらの問題について隣人や賃借人・賃貸人とトラブルになった場合には、お互いの事情を考慮した上で、双方の折り合いがつく解決案を導き出すことが大切です。
川﨑法律事務所では、首都圏、特に銀座を中心として、不動産問題に関するご相談を承っております。
不動産の知識で分からない点がある場合や、売買・賃貸借契約でトラブルが発生した時など、不動産でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
どのような問題であっても、迅速かつ丁寧に対応させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。