相談前
商品を売った会社が倒産してしまい,回収が見込めなくて困っていました。商品は既に他の会社に転売されていました。
相談後
転売先は倒産した会社に代金を支払っていなかったため,これを差し押さえて代金の回収に充てることができました。
弁護士からのコメント
取引先が倒産した事例の大多数で,債権回収が困難になります。本件で利用した動産売買先取特権の物上代位に基づく売買代金債権差押命令の申立ては,倒産状態にあっても有効な債権回収手段の一つです。裁判所に認めてもらうためには,転売先がまだ代金を払っていないこと,商品が特定できること等が必要ですが,多くの場合立証は困難です。本件は,倒産した会社作成のものも含めた書類を揃えて申し立てた結果,無事に差押命令をとることができました。
相談前
商品を売った相手が,何度催促しても代金を払いません。契約書があるため,訴訟を提起すれば,判決はとれそうです。しかし,相手の資力が分からないため,判決をとっても回収できず,費用倒れになるのではないかと思い,訴訟の提起を躊躇しています。
相談後
顧問会社割引により,着手金10万円,回収できたら回収額の1割という条件で依頼できたので,訴訟提起を決心し,結果として代金の一部を回収できました。
弁護士からのコメント
裁判で勝てることははっきりしているものの,実際に回収できるか否かはやってみなければ分からないというケースは相当にあります。そのような場合に,本件のように,弁護士費用を弾力的に設定すれば,訴訟の提起がしやすくなります。顧問会社には,このような便宜を図っています。